売買価格にもよりますが、売却に伴う諸経費は一般的な例で目安として
・登記費用:3万円〜5万円
(抵当権抹消登記、所有権移転付随業務等)
・仲介手数料:成約価格×3% +6万円+消費税
・売買契約書に貼付する収入印紙代 契約金額が 50万円を超え100万円以下 500円
100万円を超え500万円以下 1千円
500万円を超え1千万円以下 5千円
1千万円を超え5千万円以下 1万円
5千万円を超え1億万円以下 3万円
参照:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/inshi/08/10.htm
※軽減税率適用後
(令和4年3月31日まで)
・抵当権(が付いている場合)の抹消費用:2万円程度
・所有者様の住所が変わっている場合の住所変更登記費用:2万円程度
などが必要となります。
また、売却によって譲渡益が発生する場合、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間であれば(一定の要件に当てはまるときは)譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができ、これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。